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株式会社設立登記完了後サポート 御案内

司法書士行政書士あゆみ総合法務事務所

設立登記完了後に必要な手続き<税務編>

①<税務署への届け出>
・設立届(税務署)
会社を設立したことを税務署へ届け出するための書類です。設立してから2か月以内に提出する必要があります。
・青色申告の承認申請書
税務上の優遇措置を受けるための申請書です。設立から3か月以内か、最初の事業年度が終わる日のどちか早いほうの前日までに提出する必要があります。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則、毎月納付する源泉所得税を半年に1度の納付とするための申請書です。提出した翌月の支払いから適用となります。
・給与支払い事務所等の開設届出書
会社が役員や従業員へ給与を支払うようになったことを税務署へ伝えるための書類です。設立してから1か月以内に提出する必要があります。
※ プラスα(該当者のみ)
・個人事業の廃業届出書
もし起業前に個人で事業を営んでいる場合には提出することになります。)

②<都道府県税事務所への届け出>
・設立届(都道府県税事務所)
会社を設立したことを都道府県税事務所へ届け出するための書類です。設立してから2か月以内に提出する必要があります。

<その他しておくと便利なこと>
・会社名義の銀行の開設
・会社名義のクレジットカードの作成
・freeeやMFクラウドなど会計ソフトを利用した記帳
(借入や事業計画書作成サポート、記帳代行サービスにつきましては別途お問い合わせください)

設立登記完了後サポート<税務編>の御案内

設立登記完了後サポート<税務編>のご希望のプランを選択ください(複数選択可)

※届出代行のみをご選択いただきました場合は、メールやお電話でのご相談、ご面談等についても含まれておりません。予めご承知下さい。
※面談につきましては会計士税理士がご対応させていただき、今後の記帳の方法や、役員報酬の決め方などご相談いただけます。

労働保険・社会保険フローチャート

労働保険・社会保険の加入手続き要否がご不明な方は下記のフローチャートをご参照ください。

設立登記完了後に必要な手続き<労務編>

①<年金事務所への届け出>
・社会保険(厚生年金と健康保険)の新規適用届 ※必要な添付書類あり
・被保険者資格取得届(人数分)
厚生年金と健康保険に加入するための届出です。
従業員の有無に関わらず、代表取締役に報酬がある、又は常勤で報酬のある取締役がいる場合、会社を設立したら代表取締役又は常勤役員は社会保険の加入が必要となるため、設立の翌日から起算して5日以内に加入の手続きが必要です。同時に、加入する方の届出が必要です。また、一定条件に該当する従業員も加入する必要があります。

②<労働基準監督署へ届け出>
※従業員(正社員、パート、アルバイト問わず)を雇用する場合
・労働保険の保険関係成立届、概算保険料申告書 ※必要な添付書類あり
労災保険に加入する手続きです。
従業員が業務中又は通勤中にケガした場合など、会社に代わって補償してくれる政府が管掌する保険制度です。正社員、パートなどの雇用形態や就業時間数に関わらず、従業員を雇ったら必ず加入手続きが必要です。最初に雇用した日の翌日から起算して10日以内に加入の手続きを行い、概算保険料は50日以内に申告納付が必要です。

③<ハローワークへ届け出>
※1週間の労働時間が20時間以上の従業員がいる場合
・雇用保険の適用事業所設置届 ※必要な添付書類あり
・被保険者資格取得届(人数分)
雇用保険に加入する手続きです。
従業員が離職した場合や、育児休業、介護休業等で給与を受けられなくなった時に、一定条件を満たすと給付金を受給することができ、また、事業主にとっても助成金を受ける機会がある保険です。1週間の労働時間が20時間以上の従業員は必ず加入します(学生など一部除外条件あり)。雇用した日の翌日から起算して10日以内に加入の手続きが必要です。

<その他しておくと便利なこと>
・給与、報酬の締め日、支払い日を決定しておく
・従業員がいる場合、時間外労働・休日労働に関する労使協定を締結するとよい
・従業員がいる場合、就業規則、又はこれに準ずるものを作成しておくとよい

設立登記完了後サポート<労務編>の御案内

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