※登記簿に記載義務があるのは番地までとなっており、建物名及び部屋番号(階数)は載せなくても大丈夫です。
「建物名・部屋番号」を登記されない場合、メリットは同じ建物内で本店移転をした場合に登記が不要であることです。
デメリットは、郵便物が届きにくい可能性があるため、名刺への記載や取引先へお伝えされる際には「建物名・部屋番号」までお伝えいただく必要がございます。
但し、登記簿謄本記載の本店所在地に郵便等が届く必要がありますので、部屋番号等を記載しなければ届かない場合は、記載する方が望ましいと言えます。
※下記の注意事項をご確認のうえご記入ください。