責任限定契約を締結するかどうかを選択してください。対象は、業務執行理事(代表理事を含む)及び当法人の使用人に該当しない理事、又は監事です。代表理事など対象外の方は「締結しない」を選択してください。
締結には、責任限定契約を締結できる旨の定款の定めが必要です。職務について善意で、かつ重大な過失がない場合の、法人に対する損害賠償責任を一定額に限定する制度です。第三者に対する責任まで免除するものではありません。
責任限度額は、定款で定めた範囲内であらかじめ法人が定める額と、法定の最低責任限度額とのいずれか高い額です。具体的な適用・金額は定款及び報酬等を確認のうえご案内します。
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